相続支援サービス一覧

支援サービス一覧

私達は京都を中心として皆様の相続に関する支援を行っている士業チームです。定期的に相続相談会を開催しております。相続に関するお悩みのある皆様に提供できる支援サービスをご紹介いたします。
サービス名 (概要) サービスの説明 成果物 報酬(税別、実費を除く)
相続人の調査確定サービス 法律上、誰が相続人になるのか調査します。相続人を確定するために、被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの戸籍等を取得し、相続関係説明図(家系図)を作成いたします。 戸籍謄本、相続関係説明図 戸籍1通につき1000円
相続登記手続サービス 当方が作成した委任状にご署名、ご捺印いただき、登記申請書を作成して、管轄の法務局へ登記申請します。登記申請に必要な戸籍謄本等の書類収集費用は含まれておりません。登記完了後、権利証(登記識別情報通知)及び完了後謄本(全部事項証明書)をお渡しして、完了となります。相続される方によって、相続関係説明図、遺産分割協議書の作成が必要になる場合がございます。その場合、別途費用が発生しますので、予めご相談ください。 相続登記手続 1件につき7万円〜
法定相続情報証明サービス 法定相続情報証明申請代理 各種の相続手続には、被相続人の出生から死亡するまでの除籍謄本や法定相続人の現在戸籍謄本が漏れなく必要です。例えば、被相続人名義の異なる金融機関の預金口座が複数ある場合、それぞれの金融機関に対して払い戻しの都度、除籍謄本等を提出する必要があります。しかし、法務局が作成する法定相続情報証明があれば、そのような煩わしさもありません。本サービスは、お客様に代わって私たちが法務局に法定相続情報証明の交付手続を申請するサービスです。 ご参考  法定相続情報証明 5万円〜
遺言書証人サービス 公正証書遺言の証人 公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられています。ただ、証人となる人は誰でもいいという訳にはいきません。推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族等は、証人になることは出来ません。適当な証人が見当たらない場合にはご相談下さい。 遺言書 1万円〜
遺言書検索サービス 公正証書遺言の検索請求の代理 公正証書遺言の検索請求にも手間がかかります。そのような煩わしさに労力をかけるのはもったいありません。我々がお手伝いさせていただきます。 公正証書遺言の有無 5万円〜
遺言書検認申立てサービス 遺言書の検認手続 公正証書遺言以外の遺言書が発見された場合、まずは家庭裁判所に検認を申立て、形式面のチェックを受ける必要があります。その申立の代行をさせていただきます。 検認済みの遺言書 5万円〜
遺産分割検討サービス 適切な遺産分割の方法を提示 相続に強い専門家チームが法的側面・税務面・手続き面などからみて、最も適切な遺産分割の方法を検討・提示させていただきます。 遺産分割協議書 5万円〜
相続放棄手続サービス

委任状にご署名、ご捺印いただき、相続放棄申述書に記載いただき、管轄の家庭裁判所へ提出いたします。
相続放棄申述が受理されましたら、相続放棄申述受理証明書を取得し、相続放棄申述受理通知書をお渡しして、完了となります。

相続放棄受理通知書 5万円〜
相続税申告サービス 遺産の評価・特例の判定・遺産分割案・相続税申告 相続税額が少しで低くなるように、不動産(土地・建物)をはじめとする全ての遺産について、評価・特例判定を行います。相続税評価額による財産目録を作成し、節税や第二次相続を考慮した遺産分割案をご提案します。 財産目録・遺産分割案・相続税申告書 20万円〜
相続税の簡易計算サービス 相続税の申告の相続税の試算・相続対策要否 財産を次世代に円滑に承継していくためには、効果的な相続対策が必要です。そこで、「仮に今、相続が発生すれば、いくらくらい相続税がかかるのか」を試算し、今後の相続対策についてアドバイスします。 相続税試算表 5万円〜
準確定申告サービス 準確定申告の要否 人(被相続人)が死亡した場合、その故人は所得税の確定申告をすることができません。 そこで、その相続人が代って確定申告をすることになります。これを「準確定申告」と呼びます。本サービスは、相続人様に代わって私たちが亡くなった人の生前における所得についての確定申告を行うサービスです。 準確定申告書 1万円〜
法務局備付書類取得サービス 不動産全部事項証明書の請求 土地や建物に関する情報は当該土地や建物を管轄する法務局が管理しています。これらの情報について謄写した証明書が不動産登記事項証明書です。不動産の名義を変更する場合には、この証明書を取得して当該不動産の権利関係を調べる必要があります。本サービスはお客様に代わって私たちが法務局に不動産全部事項証明書の請求をし、取得するサービスです。 不動産全部事項証明書 1通につき1000円〜
公図の写しの請求 公図とは、法務局に備え付けられた土地の位置や形状を表した図面です。この図面は正確ではありませんが、不動産を売買する場合や、相続税の計算をするときには、現地の位置を確認するなど参考とする資料のうちのひとつです。本サービスはお客様に代わって私たちが法務局に公図の写しの請求をし、取得するサービスです。 公図の写し 1通につき1000円〜
地籍測量図の写しの請求 地籍測量図とは、土地の面積について、測量結果を明らかにした図面です。土地を売買する場合や、相続税の計算をするときには、現地確認のほか、地籍測量図も確認する必要があります。本サービスはお客様に代わって私たちが法務局に地籍測量図の写しの請求をし、取得するサービスです。 地籍測量図の写し 1通につき1000円〜
建物図面の写しの請求 建物図面とは、建物が建っているその土地に対して、その建物がどの位置に建っているのかを表した図面です。建物を売買する場合や、相続税の計算をするときには、現地確認のほか、建物図面も確認する必要があります。本サービスはお客様に代わって私たちが法務局に建物図面の写しの請求をし、取得するサービスです。 建物図面の写し 1通につき1000円〜
贈与税申告サービス 贈与税の申告 贈与税は年間基礎控除110万円以上であれば納付が生じます。それ以外にも相続時精算課税、住宅取得資金贈与、夫婦の居住用不動産の贈与などがあります。それぞれに適用要件がありますので、ご相談下さい。事業承継に係る贈与税納税猶予、納付免除もありますのでご相談下さい。 5万円〜
贈与による登記手続サービス 贈与による移転登記手続 受贈者様については、当方が作成した委任状にご署名、ご捺印いただきます。贈与者様については、当方が作成した委任状、登記原因証明情報にご署名、ご捺印いただきます。その他、必要書類を受領し、登記申請書を作成して、管轄の法務局に登記申請します。贈与証書等、別途費用が発生する場合がございますので、予めご相談ください。 7万円〜
遺言無効確認請求訴訟サービス 遺言の有効性を争う 亡くなられた方(被相続人)の遺した遺言書の内容が、特定の相続人だけに有利なものであった場合、本当に被相続人の真意によってなされたものなのか疑う必要性があります。また、被相続人が遺言書作成当時に認知症に罹っており、遺言書が被相続人の真意でない可能性があります。そのような場合に、遺言書の無効を裁判所に訴えます。 20万円〜
遺留分減殺請求サービス 遺留分の減殺請求を行う 法定相続人であるあなたが遺言によって相続を受けられない場合でも、最低限の取り分が認められることがあります。それが遺留分という制度です。1年間の時効がありますので、すぐに内容証明郵便等で主張する必要がありますので、まずはご相談ください。 20万円〜
遺産分割調停サービス 遺産分割調停の申立て 相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。 20万円〜
相続財産管理人申立サービス 相続財産管理人の申立て 相続人の中に不在者がいる場合は遺産分割協議や調停の話し合いができません。その場合は、相続財産管理人を家庭裁判所に立ててもらわないといけません。その申立の手続のサポートをさせていただきます。 10万円〜
不動産鑑定評価サービス

鑑定評価により相続対象となる土地・建物の適正な価格を求めることで、納税予定額を大幅に縮小できる場合があります。
また、既に申告を終えられている場合でも、本サービスをご利用いただくことで税金の還付を受けられる場合があります。

不動産鑑定評価書 1件につき20万円〜